【飛行許可承認/事故等報告】
よくある質問

制度について

制度について

ドローンに関する制度について、教えてください。

ドローンに関する制度については、国土交通省ホームページをご確認ください。

ドローン情報基盤システム2.0について

システムの利用について

登録したメールアドレス、電話番号はどのような場合に使用されますか?

申請の受付通知、申請内容修正依頼の連絡など申請に関する必要な手続の連絡等の用途に使用されます。なお、メールは information@dips.mlit.go.jp から送付されますので、受信可能となるよう設定をお願いします。

問い合わせはどこへすればよいですか?

無人航空機ヘルプデスクにて、電話によるお問い合わせを受け付けております。

03-5539-0352

(平日9時00分〜17時00分(土日祝を除く))

※時間帯によって電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間を空けてお電話をお願いいたします。

ドローン情報基盤システム2.0の個人情報の取り扱いを教えてください。

個人情報保護のページに記載しております。個人情報保護のページをご確認ください。

ドローン情報基盤システム2.0は高齢者や視覚障害者に対してどのような配慮がされていますか?

アクセシビリティのページに記載しております。アクセシビリティのページをご確認ください。

ドローン情報基盤システム2.0の操作マニュアルはありますか?

使い方のページで操作マニュアルをダウンロード頂けます。使い方のページをご確認ください。

別の作業をしている間に画面が変わってしまいました。利用できないということでしょうか?

一定時間の操作がない場合は、自動的にドローン情報基盤システム2.0からログアウトされます。再度、ログインをし直した上で、操作を行ってください。

入力にかかる時間はどれくらいですか?

手続き、入力が必要な情報の準備状況、申請者のパソコンの操作への習熟度によって入力にかかる時間は異なります。日常的にパソコンを利用されている方が、入力に必要な情報の全てが揃っている状態で新規登録の手続きを実施する場合、入力にかかる時間の目安は20分程度です。

アカウントについて

アカウントの情報を変更したいです。

アカウントの情報を変更する手順については、こちらをご確認ください。

飛行許可・承認申請について

制度・システムの位置づけ

誰でも利用できますか。

どなたでも利用することができます。なお、利用にあたっては利用者の住所、氏名、電話番号、メールアドレス 等の入力をお願いしているため、16歳未満の利用者が個人情報を登録される場合は、保護者の方の同意のもとに登録をお願いいたします。

システムの利用について

動作が重い、または画面が固まってしまいます。

システムへのアクセスが集中した際など、動作が遅くなる場合がございます。 少し時間を置いてから再度アクセスし直してください。

システム利用料は必要ですか?

システム利用料は不要です。

飛行許可・承認申請の方法・システム操作について

登録済みの機体を追加・変更したいのですが、どうすればよいですか?

ドローン情報基盤システム2.0(飛行許可・承認申請機能)にログイン後、無人航空機情報の登録・変更から変更可能です。詳細は、操作マニュアルを参照してください。

所有者が自分以外の機体を追加したいのですが、どうすればよいですか?

機体の所有者に機体情報の提供の操作を行っていただくことで、他者の機体についても追加が可能です。詳細は、操作マニュアルを参照してください。

登録済みの操縦者を追加・変更したいのですが、どうすればよいですか?

ドローン情報基盤システム2.0(飛行許可・承認申請機能)にログイン後、無人航空機情報の登録・変更から変更可能です。詳細は、操作マニュアルを参照してください。

操縦者の情報提供画面に何も表示されません。

操縦者の他者からの情報提供は、無人航空機操縦者技能証明保持者の情報に限られます。その他の他者の情報は利用者ごとに入力してください。

従来までの書面での申請はできないのですか。

書面による手続きも可能です。

どれぐらい前までに申請すればよいでしょうか。

飛行開始予定日の10開庁日前(土日祝日等を除く。)までに申請してください。ただし、申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もありますので、初めて申請される方は、余裕をもって申請してください。

提出した申請内容に誤りがあったので訂正したいのですが、どうすればよいですか。

一度送信した申請書については、申請者の方では訂正することができません。次の手順により手続きを行ってください。

(1) 申請前に入力内容の訂正を行いたい場合は、「業務共通/メニュー」画面より「申請書の複製」を行い、正しい内容を入力し直してください。

(2) 複製元とした不要な申請については、取下げを行ってください。

取下げ方法については、よくある質問『申請を取下げたいのですが、どうすればよいですか?』の回答をご確認ください。

申請を取り下げたいのですが、どうすればよいですか?

申請後、申請状況が「審査中」または「補正申請作成中」であれば、ドローン情報基盤システム2.0(飛行許可・承認申請機能)にログイン後、「申請書情報管理/申請書一覧」画面から取下げが可能です。詳細は、操作マニュアルを参照してください。

申請書を送信中にパソコンが止まってしまいました。送信が完了しているかどうか確認する方法はありますか?

「申請書情報管理/申請書一覧」画面より、申請状況のステータスをご確認ください。

「審査中」になっていれば、送信完了しています。

「作成中」の場合、送信は完了していません。「照会編集」ボタンを押下して再度送信を行ってください。

どこまで申請が進んでいるのか確認できる方法はありますか?

「申請書情報管理/申請書一覧」画面より、申請状況のステータスをご確認ください。ステータスの詳細は次のとおりです。

(1) 「作成中」:申請書の作成および作成中断中の申請状況

(2) 「補正申請書作成中」:申請書の審査で、補正指示がある場合の申請状況

(3) 「審査待ち」:申請書が提出先で審査される前の申請状況

(4) 「審査中」:申請書を提出先で審査しているときの申請状況

(5) 「許可書発行」:提出先の審査が終了し、許可書が発行された申請状況
※電子許可書の交付を希望した場合は、申請書詳細画面より許可書データをダウンロードし、手続きを完了してください。許可書データのダウンロード方法については操作マニュアルを参照してください。
※書面による公布を希望した場合は、申請書の提出先へ返信用封筒の送付が必要となりますのでご留意ください。

(6) 「手続終了」:許可書の発行手続を含めて全ての手続が完了した申請状況

(7) 「手続き終了(取下げ)」:申請書を取り下げた場合の申請状況

補正指示の通知があったのですが、どのように補正すればいいですか?

操作マニュアルを参照してください。

電子許可書とは何ですか?

公印等の押印に代わって、電子署名された許可書になります。書面の許可書と異なり、申請書の提出先への返信用封筒の郵送は不要となりますので、申請から許可までのすべての手続きをオンラインで行うことが可能になります。

電子許可書を希望される場合には、申請書作成の際に、STEP4「その他詳細等入力」画面において、「電子許可書」希望を選択してください。

これまで同様に書面の許可書で発行してほしいのですが、可能ですか?

書面による許可書の発行も可能です。申請書作成の際に、STEP4「その他詳細等入力」画面において、「紙の許可書」希望を選択してください。

書面による許可書を希望し書面による許可書が発行された場合には、申請書の提出先への返信用封筒の郵送が必要となりますので、ご留意ください。

また、一度電子許可書で発行された場合には、書面による再発行はできません。書面による許可書を希望される場合には、再度申請を行って下さい。

電子許可書を受け取ったのですが、地方航空局長(空港事務所長)の印がありません。

電子的に署名を行っておりますので、印影を確認することはできません。

鑑文書ファイル(xmlファイル)を表示することで電子許可書であるかは確認できます。

有効であるかの確認については、よくある質問『電子許可書の署名が有効(本物)であるか確認したいのですが、可能ですか』をご参考ください。

電子許可書の場合、どのように「許可書又はその写しの携行」を行えばよいですか?

印刷した「鑑文書」及び「許可書」(別紙がある場合には別紙も含む)を携行するか、または zipファイルに保存されたデータそのものを電子的に携行してください。

データとして携行する場合には、行政機関から問われた際に、常に視覚的に提示できるようにしてください。

電子許可書の署名が有効(本物)であるか確認したいのですが、可能ですか?

電子許可書が改ざんされていないか、また付与された電子署名が有効かは、e-Gov電子申請システムでの検証が可能です。

次のURLにアクセスし、「公文書署名検証」より検証を行ってください。

e-Gov電子申請システム:https://shinsei.e-gov.go.jp/

使用できるファイルの種類(拡張子)をおしえてください。

使用できるファイルの種類(拡張子)は以下のとおりです。

① 機体の仕様が分かる資料(設計図又は写真)、操縦装置の設計図又は写真

jpg、jpeg、png、gif

② 取扱説明書、技能認証証明書、機体追加基準適合入力資料及び写真等、使用する飛行マニュアル

xls、xlsx、doc、docx、pdf、jpg、jpeg、png、gif

③ その他

xls、xlsx、doc、docx、pdf、jpg、jpeg、png、gif、zip

添付するファイルなどにサイズの上限はありますか?

① 機体の仕様が分かる資料(設計図又は写真):2MB

② 操縦装置の設計図又は写真:2MB

③ 取扱説明書:30MB

④ 技能認証証明書:1MB

⑤ 機体追加基準適合入力資料及び写真等:2MB

⑥ リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル:10MB

⑦ 使用する飛行マニュアル(その他):10MB

⑧ その他添付ファイル:10MB

航空局管理番号とは何ですか?

レベル3.5飛行の申請を行う際に必要となる番号となります。

レベル3.5飛行を行いたい場合は、航空局管理番号の取得が必要となりますので、入手方法を含む詳細については国土交通省ホームページをご確認ください。

既に受けている許可・承認について、引き続き飛行の日時のみを延長(期間の更新)をしたい。

許可等の終了日の2か月内に飛行許可・承認の更新申請を行うことで、可能です。詳細は、操作マニュアルを参照してください。

事故情報報告について

報告対象の事故情報について

どのような内容が報告対象になりますか。

以下に該当する場合、速やかにご報告お願いします。

事故について

1.無人航空機による人の死傷(重傷以上の場合)

2.第三者の所有する物件の損壊

3.航空機との衝突又は接触

重大インシデントについて

1.航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められるもの

2.無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)

3.無人航空機の制御が不能になった事態

4.無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る)

詳細は国土交通省ホームページを参照ください。

事故区分:報告対象外の選択はどのような際に実施するのでしょうか。

事故報告を受けた内容を確認し、航空局にて報告が必要かどうか判断を実施します。報告不要と判断した場合は、航空局にて報告対象外と変更いたします。そのため、初回報告時には「事故」もしくは「重大インシデント」を選択ください。

事故報告のシステム操作について

使用できるファイルの種類(拡張子)をおしえてください。

使用できるファイル拡張子は以下のとおりです。

"doc", "docx", "pdf", "jpg", "jpeg", "png", "gif", "zip"

添付するファイルなどにサイズの上限はありますか?

ファイルサイズの上限は20MBとなります。

事故報告後の動きについて

事故報告を実施したのですが、その後の動きについておしえてください。

航空局より、報告いただいた報告者様の連絡先に確認の連絡を行います。